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相続

被相続人が死亡した後の相続は、1.遺言書の有無の確認、2.相続人の確定、3.相続財産の確認、4.遺産分割方法の確認、5.相続手続きという流れで進みます。つまり、実際に遺産相続が開始するまでに、さまざまな手続きが必要となるのです。また、死後1週間から10日ほどの間には役所への届出なども行わなければならず、葬儀も含めて慌ただしくなります。これは、残された家族だけの問題だけではありません。被相続人が生前、少しの準備を進めておくだけでも手続きは非常にスムーズに進みます。
ここではまず、被相続人の死後、相続の前に必要となる手続きについて解説します。手続きの流れを把握し、終活を進める際の参考にしてください。

市役所・区役所への届出

「死亡届」や「火葬許可証」の届出・申請

死亡届は、被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、「死亡地」「本籍地」「届出人の住所」のいずれかの役所に届け出ます。医師が発行する「死亡診断書」とセットになっており、一般的には火葬許可の手続きも含め葬儀社が代行してくれます。
死亡届の記入者は「届出人」と呼ばれます。届出人になれるのは、配偶者か6親等内の血族、3親等内の姻族のほか、同居人や家主、地主、後見人保佐人任意後見人などです。後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する「登記事項証明書もしくは裁判所の謄本」も必要となります。

年金受給停止手続き

厚生年金共済年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給権者死亡届(報告書)を日本年金機構に提出し、年金受給停止手続きを行います。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として年金受給停止手続きは必要ありません。
年金受給停止手続きには、下記の書類が必要となります。

  • 受給権者死亡届(報告書)
  • 故人の年金証書
  • 戸籍抄本や死亡診断書など、死亡の事実を証明する書類

未支給年金請求の届出

年金の受給停止手続きを行うと、「未支給請求書」という書類を渡されます。被相続人に支給すべき年金で、まだ支給されていないものを「未支給年金」と言い、「未支給年金請求の届出」を行うことで遺族に支給されます。未支給年金は相続財産ではないため、もらえる人は故人と生計を同じくしていた配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族に限られています。
手続きには、下記の書類が必要となります。

  • 故人の年金証書
  • 故人と請求者の続柄が確認できる書類
  • 故人と生計を同じくしていたことを証明する書類
  • 金融機関の通帳
  • 生計同一関係に関する申立書

介護保険資格喪失の手続き

故人が介護保険制度による介護保険を受けていた場合は、市区町村の介護保険課に保険証の返納手続きを行います。後期高齢者医療保険に加入している場合は、同時に後期高齢者医療保険の資格喪失手続きも行うと良いでしょう。
手続きには、下記の書類等が必要です。

  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険被保険者証
  • 認印

世帯主の変更手続き

故人が3人以上の世帯の世帯主だった場合は、世帯主変更届を行います。
届出には、下記の書類が必要です。

  • 世帯主変更届
  • 届出人の認印
  • 届出人の本人確認書類
相続

相続人の確定

遺言書がある場合

遺言書通りに相続を行う場合は、記載された人が相続人となるため、法定相続人を確定するための手続きは不要となります。相続手続き時には被相続人の戸籍謄本などが必要となります。詳しくは、「相続の流れと手続き」の項で詳しく解説します。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、法定相続人全員が参加した話し合いである「遺産分割協議」によって誰がどの財産を引き継ぐかを決定します。そのため、まずは被相続人の死後、すみやかに法定相続人を確定する必要があります。
相続人の確定は、被相続人の死亡時の本籍地がある市区町村役場で、死亡が記載された最後の戸籍から出生までさかのぼり、連続した全ての戸籍を取得することで可能になります。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

家系図

戸籍には種類があり、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「除籍」「改製原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)」「戸籍の附票」などがあります。
戸籍謄本:全部事項証明書とも呼ばれ、戸籍に入っている全員の事項を写したものです。
戸籍抄本:個人事項証明書とも呼ばれ、戸籍に記された内容の一部を写したものです。
1つの戸籍に全ての戸籍が記されているわけではなく、結婚や転籍、法改正などさまざまなタイミングで新たな戸籍が作られます。死亡時から出生時までさかのぼって連続した戸籍を取得する必要があるのは、このため。かなりの労力がかかるため、行政書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
戸籍謄本を全て収集した後、その記載内容から法定相続人を確定します。
法定相続人への相続に関しては、原則として次のように法律で定められています。
まず、配偶者のみの場合は全ての財産を配偶者が相続します。配偶者の他に親族がいる場合は、第一順位に子や孫、ひ孫、第二順位に父母や祖父母、第三順位に兄弟姉妹もしくは代襲相続した甥や姪が法律で定められた割合に応じて相続します。

  法定相続分の相続割合
相続人の状況 配偶者 第1順位 第2順位 第3順位
子・孫・ひ孫 父母・祖父母 兄弟
いない場合は甥・姪
配偶者のみの場合 1
配偶者がいる場合 1/2 1/2
2/3 1/3
3/4 1/4
配偶者がいない場合 1
1
1

相続財産の確認

相続人の確定後、被相続人の死亡から1ヶ月程度で相続財産を確認します。まずは、被相続人が死亡した日の時点で所有していた財産の一覧表を作成しましょう。土地、家屋・建物、有価証券、預貯金、生命保険などの財産や権利のほか、借金などの負の財産がないかどうかも調査します。
これらの財産を確認するには、戸籍謄本や身分証明書、金融機関等が発行する証明書などが役立ちます。最近では、インターネットバンキングやネット証券、仮想通貨など、通帳や証券のない財産も増えてきています。調査漏れしやすいため、注意しておきましょう。遺言書に財産目録が付属している場合は、非常に参考になります。

相続財産の確認

遺言書の有無で手続きは大きく変わります

被相続人の死後は、さまざまな手続きが必要となります。特に遺言書がない場合は用意する書類が多く、相続人全員での話し合いも必要に。仮に相続人の一人が海外にいる場合や音信不通の場合には協議が滞ってしまうケースもあります。だからこそ、終活を進める上では遺言書や財産目録作成しておくことが非常に大切なのです。それに加えて、年金証書や保険証などの保管場所を家族に伝えておくことも重要です。
遺言書の作成方法は、「遺言書」の章で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。また、遺産分割の具体的な方法は、「相続の流れと手続き」で解説しています。こちらも参考にしながら、円満な相続にお役立てください。

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株式会社ホームハンズ

〒658-0044
神戸市東灘区御影塚町1丁目10-7 GoogleMapを見る

  • 神戸市官公庁入札権取得
  • 大阪市入札権取得
  • 大阪府入札権取得
  • 産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第077283号
    (運搬会社 : 松本運送株式会社)
  • 兵庫県公安委員会 第631100400018号

引っ越し業者がなぜ終活・相続に取り組むのか?

当社の歴史は、グループ企業のひとつである松本運送株式会社の運送業から始まります。一般輸送というと、荷物を運んで当たり前、終わったら「ご苦労さん」と言われるだけで、私もこれが当たり前だと思っていました。
ある日、お客様の大切な、思い入れのある品物をお届けしたところ、「ありがとう」と言ってもらえました。
私は、その時の「ありがとう」という言葉を今でも忘れる事が出来ず、この「ありがとう」をもっと広めていきたいと思うようになりました。
そこで始めたのが引越業です。
ホームハンズは引越業を始めて38年目に入ります。
私たちは、「親切」「丁寧」「安心」をモットーとし、お客様が喜ばれることを事業とすることを大切にした引越を行ってきました。私たちは、お客様の代わりに、お客様の大切な、思い入れのある家財を毎日、毎日お運びしてきました。
私も当初は引越し現場に行くことも多く、現場から帰ってきたら、「今日はどんなありがとうを言ってもらえたか」という話を、毎日、毎日、当時のスタッフ達と話していました。それは、とても楽しい時間でした。
私は、当時から今でも、お客様に「ありがとう」をどれだけ言っていただけるのかということしか考えていません。

代表取締役 松本 賢吾

引越業に加えリユース業へ

引越は人生においての一つの大きな転機であることを、仕事を通し改めて思うようになりました。
就職、結婚、出産、転職、転勤、大切な人との別れ、色々な場面で引越をお手伝いしてきました。

そんな中、引越の準備中や当日に要らない物が出てくることが多々ありました。
昨日まで使っていた物が要らなくなる。
イコール使える物が「不用(役に立たない)品」になる。
日々こういう現実を目の当たりにし、「使える物を処分するのはもったいない」という長年の思いから、リユース業を始める事にしました。まだ使える家電・家具・食器・衣類などを、当社は必要としている方々へ届けたり、海外の恵まれない方々へ寄付したりすることで、「ゴミ」を減らすことを実現できていますし、またこれによってお客様からの「ありがとう」が増えたわけです。
引越しだけではなく、ご家庭で処分もできず困っている物を、私たちが笑顔で引取り、買い取れない物はお引取させていただく。そこでまた「ありがとう」と言っていただける。
そういう「ありがとう」を追い求めて、今までやってきました。

そして生前・遺品整理へ

そんな中、私の友人の両親がお亡くなりになり、「実家の家財など一式処分して欲しい」という相談が届きました。
私たちは、遺品を「処分」ではなく「リユース(必要としている人、ところへ届ける)」という考え方なので、お茶碗や、使い古しの鍋・食器でも大切にお引取をさせていただきました。 友人が「それを引き取ってどうするの」と聞いてきたので、「全て海外の恵まれない人たちに寄付するよ」と言ったところ、友人も奥様も非常に喜んでくれて、私は「ああ、これなんだ。こういう喜びの声を広めていこう」と改めて思いました。

いくら不要だと言っても、まだ使えるものをゴミにするとお客様は不愉快になる。
当然、私自身もそういうことをしたくないという思いから、まだ使える物は使えるようにする仕組みを構築していこうと、フィリピンやカンボジアへ持って行ったり、海外には持って行けないものがあれば国内の必要な人・ところへ届けることにしました。その結果、今、当社で「ゴミ」というものはほとんどありません。

ただの遺品整理ではない

そして、私たちからすると当たり前のことが、世間の遺品整理業者からすると当たり前ではないことにも気づきました。
私たちは、衣類や、布団まで引き取り、再利用をしています。
機密書類を破棄されたい場合は、溶解処理をして、その証明書を発行しています。
パソコンを手放したい場合も、データ消去し、データ消去証明書まで発行しています。
このように個人情報保護法に基づき、きっちりと行っているのです。

このような活動が、ご依頼主様、そして遺品整理などをご紹介くださった士業の皆様に大変気に入って頂けていると自負しています。

引越業者が、なぜ終活・相続に取り組めるのか

さまざまなご要望にお応え出来るように、
このような終活チームを組みました

  • 遺品整理士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
終活チーム

生前・遺品整理のプロフェッショナル

代表取締役 松本 賢吾

要は、お客様が安心して頼める会社、そして感動までを与えられるような、そんな会社を私たちのノウハウを活かせば出来るんじゃないかと思ったわけです。
そして、生前・遺品整理をする上で、物の整理や残置物撤去だけではなく、相続や介護サービスなど終活そのものを引き受けられるような事業ができたら、困っているお客様を助けられるのではないか、もっとお客様に喜んで頂けるのではないかと思い、この度、当社の思いに賛同してくださる税理士さん、司法書士さん、行政書士さんをはじめとする士業の皆様と手と手を結ばせていただくことになりました。
私たち終活チームは、これからもお客様からの「ありがとう」を求めて、この終活事業を進めてまいります。

  • 遺品整理士 林 孝至
  • 遺品整理士 永吉 遼
  • 受付窓口 塚本
  • 受付窓口 大西

税務のプロフェッショナル

税理士法人アルマック神戸 粉河様
なぜホームハンズに賛同したのか

ホームハンズさまが「引越」という人生における大きなイベントを担っており、当該イベントにおいてお客さんと接点を持ち、お客さんのニーズをキャッチされ、「少しでもお役に立とう」と懸命にお仕事をされているからです。
また、私はホームハンズさまの顧問税理士であるという立ち位置からも、ご協力をしないという選択肢がなかったためでもあります。

代表松本となぜ仕事をしようと思ったのか

お客さんの潜在的なニーズを掘り起こす鋭い感性に頭が下がるためです。また、私自身が会計という仕事を通じて松本社長とお話しをする機会も多く、上記の終活事業についてご説明を受け、お客さんの大切な家財を「いかに活かす」かといった観点で仕事に取り組まれようとされていることに感銘を受けたのも大きな要素であります。

終活・相続のプロフェッショナル

あんどぷらす株式会社 中川様
なぜホームハンズに賛同したのか

まず、お客様の想いのこもった荷物や遺品を大事に扱っていただけるからです。
特に出来るだけリサイクル(売れるものは売る!売れないものはアジアの諸国に送る!)して、無駄なく次の世代に残していこうとする考えに賛同しています。
そして、実際にお客様からの評判が良いです。
スタッフの方々の仕事が丁寧。特に、経験豊かなスタッフの方が現地で一部屋一部屋全ての荷物を丁寧に確認の上で見積を作成してくださるので、納得の明朗会計で有難いです。

代表松本となぜ仕事をしようと思ったのか

終活・相続を単にビジネスのマーケットとして捉えるのではなく、高齢者やお独り身の方といったお客様のために『何が必要で、何をすれば喜んでくれるか』を『真剣に誠実に』考えて取り組まれているから、一緒に仕事がしたいと思いました。
お客様のために『真剣に誠実に』取り組んでいる士業や他業種の方々と連携して『終活・相続チーム』を編成したい、という熱い想いと強い意欲に惹かれました。