成年後見人制度のあらまし。「法定後見人」と「任意後見人」の違いと役割
厚生労働省の発表によると、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症患者になると予測されています。将来、高齢や認知症などによって判断能力が失われるという可能性は誰しもにあります。その時、生活や医療・介護の契約、財産の管理などをどのように行えばよいのでしょうか。万が一に備えて、元気な今のうちから考えておくことが大切です。
高齢や認知症に備える方法の一つに、第三者が生活や財産管理のサポートを行ってくれる「成年後見制度」があります。家庭裁判所などによる監督も行われるので、安心。あらかじめ制度の内容を頭に入れておき、選択肢の一つとして検討しておきましょう。
この章では、成年後見制度の概要についてご紹介します。
成年後見人とは
成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、高齢者や認知症を患っている方など本人の判断能力が十分ではない場合に、本人に代わって財産の管理や契約行為を支援する人のことです。例えば、次のような支援を行います。
- 適切な医療や福祉サービスを受けられるように契約の締結や費用の支払いを行う
- 不動産や預貯金などの財産管理を行う
- 遺産分割協議に参加する
成年後見制度の目的
高齢や認知症によって判断力が低下すると、本人が金融機関での手続きや不動産などの資産の管理ができなくなる恐れがあります。詐欺被害にあったり、財産を使い込んでしまったりと、トラブルにつながることも。そこで、成年後見人が本人に代わって、預貯金の解約手続きや財産の処分、遺産分割協議への参加を行い、本人の権利を保護します。
本人の生活や財産を守ることが目的なので、日常の買い物や介助などは成年後見人の仕事には含まれません。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、後見制度の始め方や後見人の決め方、後見人に与えられる権限が異なります。
「法定後見制度」とは
法定後見制度では、本人に保護や支援が必要であると、本人・配偶者・親族などが判断した場合に、家庭裁判所に申し立てることで裁判所による審理が行われ、適任と判断された人が成年後見人に選任されます。成年後見人に与えられる権限は、任意後見制度による後見人より大きくなります。
成年後見人の種類
成年後見人には、本人の判断能力の低下の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
※代理権・・・本人に代わって契約などの法律行為を行うことができる権利。
※取消権・・・本人の行った法律行為が本人にとって不利益となる場合に、取り消すことができる権利。ただし、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は、大きな不利益につながることがないため、取消権が認められていません。
※同意権・・・本人が行おうとしている法律行為に同意する権利。同意がないまま本人が行った契約行為は取り消すことができます。
- 後見
-
身の回りのことができない状態にあり、本人に判断能力が全くない場合に選択されます。成年後見人には、介護サービスの契約の締結など本人の生活を守る上で必要な契約を本人に代わって行う権限が与えられます。また、法律行為の取消権が与えられ、本人が行った法律行為が本人の不利益につながる場合は、成年後見人が取り消すことができます。
- 保佐
-
認知症や精神障がいなどで本人の判断能力が著しく不十分であり、日常的な身の回りのことはできても、財産管理などの重要な取引行為ができない場合に選択されます。保佐人には、借金や相続の承認、家の新築・増改築など特定の事項についての同意権と取消権が与えられ、保佐人の同意を得なければ、本人だけでこれらの行為を行うことができなくなります。
- 補助
-
認知症や精神障がいなどで本人の判断能力が不十分であり、日常的な身の回りのことはできても、財産管理などの重要な取引行為を行う際に不安がある場合に選択されます。補助人には、借金や相続の承認、家の新築・増改築など特定の事項のうち、一部の同意見と取消権が与えられます。ただし、そのためには、同意権や代理権による保護が必要な範囲を本人が同意し、審判の申し立てを行う必要があります。
後見 保佐 補助 対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 申立てをすることができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) 成年後見人等の同意が必要な行為 (注2) 民法13条1項所定の行為(注3)(注4)(注5) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注3)(注5) 取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為(注2) 同上(注3)(注4)(注5) 同上(注3)(注5) 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注3) 同左(注3) (参照元:https://www.moj.go.jp/MINJI/a02.html)
※注1 本人以外の人の申立てにより、補助開始の審判をする場合や、保佐人に代理権を与える審判をする場合、または補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要です。
※注2 本人が契約等の法律行為をした場合は、成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。
※注3 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為(民法13条1項による)。
※注4 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。
※注5 日用品の購入など日常生活に関する行為は除きます。
法定後見人制度を利用するまでの流れ
法定後見人が必要かどうかを判断する
一人で買い物ができるかどうか、不動産の売買などの法律行為ができるかどうかを判断し、その程度によって、「後見」か「保佐」か「補助」のどれが必要かを判断します。
家庭裁判所に申し立てをする
申立人が、申立書などの必要書類を準備し、家庭裁判所に郵送または持参します。
申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官などです。
主な必要書類は下記の通りです。
家庭裁判所による審判
家庭裁判所の調査官が、関係者に対して、申立てに至った経緯や本人の判断能力、生活状況、財産状況、親族の意向について聞き取りを行います。場合によっては本人との面接も行います。
後見が開始
家庭裁判所から法務局に対して後見登記を依頼し、後見人の氏名や権限などが記載されます。
成年後見人に選ばれる人
成年後見人になるための資格などは特に必要ありません。親族のほか、本人の生活状況や財産管理の難易度に応じて、弁護士や司法書士、社会福祉士など、専門的な知識を持つ人が選任されることもあります。この判断は家庭裁判所が行い、結果について不服を申し立てることはできません。
ただし、本人の財産を管理するという重要な役割を担うことになるため、民法によって次に該当する人は後見人に認められないことが定められています。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 後見を受ける人に対し訴訟を起こしている人、または訴訟を起こした人、その配偶者や直系血族
- 行方不明の人
場合によっては後見監督人に選任される
裁判所が必要と判断した場合や、申立てがあった場合には、「後見監督人」が選任されます。必ずしも選任されるわけではありませんが、次のケースのように、法定後見人をサポートしたり監督したりする必要がある場合は選任されることがあります。
- 家族や親族などが後見人になった場合
- 家族や親族内に揉めごとがある場合
- 管理する財産が多い場合や管理が複雑な場合
- 法律など専門的な知識が必要な場合
- 後見人と被後見人に利害の対立がある場合
- 選任された後見人が若い、または高齢でサポートが必要な場合
「任意後見制度」とは
本人に判断能力があるうちに、判断力の低下に備えて自らが選んだ人を「任意後見人」に依頼し、行ってもらいたい内容を決めておく制度です。
法定後見人との違いは、下記の通りです。
任意後見 | 法定後見 | |
成年後見人の選任 | 本人が自分で選ぶ | 家庭裁判所が選任する |
後見の内容 | 本人が自分の希望をもとに内容を決める | 家庭裁判所が定める指針に沿って、成年後見人の判断で行う |
後見監督人について | 後見監督人の選任が必須 | 後見監督人の選任は裁判所の判断 |
利用の流れ | 1.本人の判断能力があるうちに成年後見人を選ぶ 2.任意後見契約を結ぶ 3.本人の判断能力が低下 4.家庭裁判所に申立て 5.後見監督人が選任される |
1.本人の判断能力が低下 2.家庭裁判所に申立て 3.成年後見人が選任される |
取消権の有無 | 取消権がない | 取消権がある |
居住用不動産売却の許可 | 契約で定めておけば、裁判所の許可が不要 | 裁判所の許可が必要 |
任意後見制度のメリット
- 任意後見人を本人が選べる
-
判断能力があるうちに自分で信頼のおける人を自由に選べます。ただし、次のような人を選ぶことはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 家庭裁判所から、過去に法定代理人などを解任されたことがある人
- 本人に対して裁判を起こしたことがある人やその配偶者と直系血族
- 不正な行為を行ったことがある人など、任務に適さない人
- 行方不明者
- 支援してほしい内容を自分で決められる
-
財産の管理や処分、医療や介護の希望など、支援の内容を事前に自分で決めておくことができます。
- 任意後見監督人がつく
-
任意後見の場合は必ず任意後見監督人がつき、契約内容に従って適切に仕事がなされているかをチェックするので安心です。
任意後見人に与えられる権限
法定成年後見人に取消権や同意権が与えられるのに対し、任意後見人にはそのどちらも与えられません。つまり、本人は、任意後見人の同意を得なくても自由に契約などの法律行為を行うことができ、その契約を後から任意後見人が取り消すことはできません。
任意後見人制度を利用するまでの流れ
任意後見人を選ぶ
本人が任意後見を依頼したい人を選んで「任意後見受任者」になってもらい、具体的に支援してもらう内容を決定します。
任意後見契約を交わす
契約内容をまとめ、任意後見受任者と一緒に最寄りの公証役場に行き、契約書を公正証書として作成し、契約を締結します。
この時に必要となるのは、次の書類です。
- 支援してもらう内容をまとめた原案
- 本人の戸籍謄本(抄本)、住民票、実印、印鑑証明書
- 任意後見受任者の住民票、実印、印鑑証明書
- 公正証書作成費用(1.5〜2万円程度)
この後、法務局への後見登記が行われます。
家庭裁判所へ申立て
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して「任意後見監督人」の選任の申立てを行います。申立てができるのは、本人、任意後見受任者、配偶者、親、祖父母、子、孫など四親等以内の親族です。
この時は、次のような書類が必要になります。
- 任意後見監督人選任申立書
- 本人の事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録と、財産(不動産や預貯金など)に関する資料
- 収支状況報告書
- 任意後見受任者の事情説明書
- 本人の戸籍謄本
- 住民票
- 医療機関の診断書、診断書附票
- 任意後見契約公正証書のコピー
- 費用(3,000〜4,000円程度)
-
本人の健康状態や収入、支出、財務状況が分かる資料(介護保険認定書や年金額決定通知書、家賃・医療費などが分かる請求書など)
申立書や本人の事情説明書などの書類は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
任意後見が開始
家庭裁判所が審理を行い、任意後見監督人を選任したら任意後見人の仕事が開始します。
成年後見人の役割
成年後見人に選定された人は、本人との面談を通して生活の状況や希望などを確認し、今後の方針を立てます。その方針に沿って、本人の代理として財産の保護や管理、契約の締結などを行います。
- 財産管理
-
法定後見人は、本人の預貯金や不動産などの財産について記載した「財産目録」と、本人の収入と支出の予定を記載した「年間収支予定表」を作成し、定められた期限内に家庭裁判所に提出します。年金、不動産、株式などの収入、医療や介護にかかった費用や税金などの支出を把握し、毎月の収支を定期的に報告しなければなりません。
- 身上監護
-
要介護・要支援の認定申請や、入院や介護・福祉施設への入退所の契約手続き、費用の支払いなどを行います。また、契約通りにサービスが行われているかどうかの確認も行います。
- 後見等事務の報告
-
一般的には1年に1回、後見等事務(本人に代わって行った法律行為など)や本人の生活の様子などについて家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。
後見監督人が選任されている場合は、裁判所の求めに応じて報告を行います。
成年後見人が不正を行った場合
成年後見人は、本人に不利益が及ばないように財産を適切に管理する義務を負っています。もし成年後見人が本人の財産を不適切に管理した場合、成年後見人等を解任されるだけでなく、損害賠償請求などの民事責任や、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることがあります。
成年後見人としての役割が終了するとき
本人が判断能力を取り戻すなどして、裁判所が成年後見人の取り消しの審判を行えば、成年後見人の役割は解かれますが、そうでなければ本人が亡くなるまでその役割は続きます。途中で辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
本人が亡くなった後は、家庭裁判所に連絡し、法務局に「終了の登記」を申請します。
成年後見人等の報酬
任意後見制度の場合
任意後見契約で報酬を定めておき、これに基づいて報酬が支払われます。
報酬の相場は、家族や親族の場合で月に0〜5万円、司法書士や弁護士など専門家の場合は月に3〜6万円です。また、不動産の売買など特別な手続きを行った際には、付加報酬が上乗せされます。
任意後見監督人についても、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定により本人の財産から報酬が支払われます。
元気なうちに、成年後見人について決めておきましょう
将来に不安がある方は、家族などと話し合って、成年後見人制度を利用するかどうかについて話し合っておくことをおすすめします。その際、法定後見人と任意後見人のどちらを選ぶかは、ご自身の財産の状況や、成年後見人に行ってもらいたい支援内容をふまえて考えておきましょう。
また、認知症に備えた財産管理については「家族信託」を選択するという方法もあります。家族信託については「家族信託とは。成年後見人との違いやメリット・デメリットを解説」で詳しくご紹介していますので、ご参照ください。