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「遺産整理」を専門家に依頼したい!
依頼先や費用、サポートの範囲は?

遺産整理業務

家族が亡くなると、遺族は悲しむ暇もなく葬儀や各種手続きに追われてしまいます。遺産整理もその一つ。遺産分割の話し合いや相続手続き、税金の申告など、やるべきこと、準備すべきことは多岐にわたる上、法律などの知識が必要な手続きもあるため、専門家に依頼したいと考える人も多いでしょう。では、それを依頼できる専門家とは誰なのでしょうか。
ここでは、遺産整理を代行してくれる専門家や費用の相場などを解説します。遺産整理業務を依頼する際の参考にしてください。

遺産整理とは

そもそも「遺産」とは、相続の対象となる財産のことです。現金や預金、不動産、株式、車や美術品、貴金属などがこれにあたります。遺産整理とは、これらの財産の名義変更の手続きや相続税の申告・納付の手続きを行うことを指します。

遺産整理とは

<遺産整理の流れ

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 誰が相続人となるのかを調査する
  3. 財産を洗い出し、借金がないかを確認する
  4. 遺言書の内容に沿って遺産の分割方法を確認する、または遺産分割協議によって分割方法を決定する
  5. 財産の名義変更手続きを進める
  6. 相続税を申告・納付する

遺産を相続しない「相続放棄」という選択肢をとることもできます。ただし、期限内に相続放棄の手続きを行わなければならないので、注意が必要です。詳しくは、「遺産相続の協議や手続きの方法・ポイント」をご参照ください。

遺産整理の内容

遺産整理を依頼する専門家は、依頼内容によって異なります。

遺産整理を専門家に依頼する

故人の戸籍謄本類の収集

相続人を確定するには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得します。郵送などで請求することもできますが、古い戸籍を収集するのは手間がかかるもの。原則として戸籍の収集は相続人が行うものですが、委任状があれば相続人以外でも代行できます。行政書士や司法書士などの士業に依頼するとスムーズでしょう。
また、戸籍謄本は、ほとんどの相続手続きで必要になる重要な書類です。手続きの度に戸籍謄本を取得するのは大変で費用もかかるため、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」も専門家に作成してもらうのがおすすめです。この書類は戸籍関係の書類の代わりに使用でき、手続のたびに戸籍謄本を取得する必要がなくなります。

遺産分割協議の進行や遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に遺産をどのように分けるかを相続人同士で話し合うことです。話し合いの結果を「遺産分割協議書」という書類にまとめ、これをもとに相続手続を行います。話し合いが相続人同士では進まない場合や途中でトラブルになった場合には、協議の進行や遺産分割協議書の作成を法律知識の豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
また、行政書士司法書士に依頼することも可能です。

不動産の名義変更や処分の手続き→司法書士

相続人が不動産を相続する場合または不動産を処分する場合は、まずは不動産の相続人への名義変更が必要です。遺言書または遺産分割協議書と、戸籍謄本や法定相続情報一覧図などの相続人であることを証明する書類などを法務局に提出し、相続登記を行うことで名義変更が可能になります。これらの手続きは、相続登記に強い司法書士に依頼するとスムーズです。

預貯金の解約・名義変更手続き→司法書士などの士業の他、銀行など

金融機関の預貯金の引き出しや解約、名義変更の手続きは通常、その資産を引き継ぐ相続人が行いますが、司法書士に依頼することもできます。なお、手続きには遺言書や遺産分割協議書、委任状などが必要です。

相続税の申告→税理士

相続財産が基礎控除額を超える場合は、期限内に相続税を申告する必要があります。また、故人が個人事業主などの収入がある場合は、期限内に所得税の申告が必要になります。このような税金の申告・納税に関しては税理士に相談しましょう。

家具や家電、美術品や貴金属の鑑定など

故人が所有していた家具や家電、美術品や貴金属、宝石、自動車などの家財は全て相続財産に含まれます。一つ一つが少額であったとしても、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要なため、全ての家財道具の価値を調べる必要があります。この時、家財の鑑定は一式まとめて遺品整理業者に任せるとスムーズです。価値が5万円以下の家財は「家財一式」として相続税の申告をまとめることもできます。
なお、ほとんどが名義変更不要ですが、自動車など名義変更が必要な財産に関しては行政書士などが行なってくれます。

死亡保険金の受け取り手続き

死亡保険金は相続財産としては見なされず、受取人に指定されている人が保険会社が定める方法に沿って手続きを行うことで保険金を受け取ることができます。
ただし、あまりに保険金の金額が高額で、受取人と他の相続人が引き継ぐ財産の総額に大きな差が出るような場合には「特別受益」という形で相続財産に含まれる可能性があります。判断が難しい場合は弁護士や司法書士に相談しましょう。

社会保険関係の手続き→社会保険労務士

健康保険や年金など社会保険関係の手続きは遺産整理には含まれませんが、社会保険労務士に依頼することは可能です。ただ、手続きに専門知識が必要なく、世帯主や同一世帯人、また委任状があれば代理人でも手続きを行うことができるため、遺族が行う場合も多いようです。

遺産整理業務を専門家に依頼した場合のサービス範囲や費用

手続きを丸ごと依頼する場合

これまで解説してきた名義変更などの手続きを、財産ごとに分けて専門家に依頼すると依頼や確認の労力がかかります。相続手続きを専門としているところは、「遺産整理業務」というサービスを提供しており、手続きを全て丸ごと任せることもできます。
遺産整理業務は、行政書士や司法書士、弁護士、銀行などが提供しています。遠方に住んでいる場合や手続きに時間を割けない場合、また相続人自身が高齢で手続きを行うことが困難な場合は一式を任せるのがおすすめです。
ただし、相続人自身も書類の準備や確認など、やるべきことはあるので、依頼したからといって何もしなくても良い、というわけにはいきません。事前に相続人が何をすべきかを確認しておきましょう。

遺産整理業務を専門家に依頼
<依頼の流れの一例>

下記の流れは遺産整理サービスの依頼の流れの一例です。下記の全てを提供していないところもあれば、より手厚いサービスを提供しているところもあるため、詳しい業務範囲は依頼先に確認しましょう。

  1. 相談
    相続人から遺産整理を依頼する専門家に、遺産の概要や遺言書の有無などを伝え、相続手続きの相談をします。
  2. 戸籍謄本の取り寄せ・相続人の確定
    相続人が市区町村の役場で相続人と故人の戸籍謄本一式を取り寄せます。
    この時、司法書士などに代行を依頼することもできます。
  3. 遺産整理の委任契約の締結
    相続人と専門家との間で遺産整理の委任契約を行います。
  4. 専門家による調査
    専門家が金融機関への調査や財産目録の作成や交付などを行い、相続財産を確定します。
  5. 遺産分割協議書の作成
    相続人同士で遺産分割協議を行い、その結果を専門家に伝え、遺産分割協議書を作成してもらいます。協議の前には専門的なアドバイスをもらえます。
  6. 各種名義変更手続き
    専門家が遺産分割協議書に基づき、名義変更や売却、相続登記などを代行し、遺産の引き渡しを行います。
  7. 相続税の申告
    納税に関するアドバイスは専門家から得られますが、財産評価や申告に関しては、税理士へ依頼することが一般的です。
  8. 相続後
    相続が終わった後の資産運用についても専門家からアドバイスを得られます。
<費用の相場>

基本手数料:約30万円~
なお、相続人の数や不動産の件数、預貯金の金融機関の件数などが規定の数より増えるごとに報酬が加算される、というように、基本の手数料には、次のような条件が示されているケースが一般的です。契約前にどの範囲まで業務を行なってもらえるかはしっかり確認することが大切です。

<パッケージ料金の条件>
  • 相続人は●人以下、金融機関は●件以下、株式は対象外
  • 不動産は●物件まで
  • 財産目録の作成・交付は相続人が行う
  • 戸籍謄本取得費用や登記費用など、各種手数料は別途

一部分のみを依頼する場合

全ての手続きを専門家に依頼するのではなく、専門知識が必要な部分や自身では難しい手続きだけを依頼することもできます。その場合の費用の目安をご紹介します。

一部分のみ遺産整理業務を専門家に依頼
  • 故人の戸籍謄本などの収集:1件につき2〜3万円

    行政書士や司法書士に代行を依頼できます。不動産登記があれば司法書士に依頼すると良いでしょう。

  • 遺産分割協議書の作成:3〜5万円程度

    弁護士や行政書士などに依頼できます。弁護士の場合は、書類作成代行というより、遺産分割協議の代理も含めて依頼する場合が多いでしょう。

  • 不動産の名義変更:5万円程度

    不動産の名義変更を代理できるのは弁護士と司法書士のみです。司法書士は不動産の登記を専門としているのでよりスムーズでしょう。費用は不動産の固定資産税評価額やサポートの範囲によって異なります。

  • 相続税など税金の申告:財産額による

    税金の申告については税理士に依頼するのが最もスムーズです。手数料は財産額によって異なりますが、遺産総額の0.5~1%が目安です。財産額が1億円以下であれば数十万円程度と考えておきましょう。

  • 預貯金や株式、会員権などの手続き:手続き数による

    弁護士や司法書士をはじめ、委任状があれば税理士や行政書士、銀行など、誰にでも依頼することができます。費用は手続きの数や財産額に応じて決定されます。税理士や司法書士の場合は、不動産の名義変更や税金の申告など他の遺産整理業務とセットで行うことがほとんどです。

  • 家財の整理(遺品整理):10万円〜

    家財自体は相続の対象ではありますが、名義変更などが必要ないため、処分や整理は遺産整理業務には含まれません。「遺品整理」の業者に依頼すれば部屋の広さや家財の量に応じて10万円程度から処分してもらえます。

相続トラブルが心配な場合は迷わず専門家に依頼を

戸籍謄本の取得や法定相続情報一覧図の作成は相続人自身で行うこともできますが、不慣れだと時間がかかってしまうものです。しかし、相続税が発生する場合は、少なくとも相続開始から10ヶ月以内に相続人を確定させ遺産分割を済ませておかなければならず、あまり時間もかけられないのが現実です。ある程度は司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に依頼した方がスムーズに相続が進みます。
また、書類準備などの煩雑さから専門家に依頼することも多い相続手続きですが、最も困るケースは親族間で相続トラブルに発展してしまうことです。親族関係が良好でなくトラブルが心配される場合は迷わず相続問題に強い弁護士に依頼することも検討しましょう。手続きを丸ごと任せる場合は金額も大きくなるため、見積もりを取って比較検討した上で進めることをおすすめします。

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株式会社ホームハンズ

〒658-0044
神戸市東灘区御影塚町1丁目10-7 GoogleMapを見る

  • 神戸市官公庁入札権取得
  • 大阪市入札権取得
  • 大阪府入札権取得
  • 産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第077283号
    (運搬会社 : 松本運送株式会社)
  • 兵庫県公安委員会 第631100400018号

引っ越し業者がなぜ終活・相続に取り組むのか?

当社の歴史は、グループ企業のひとつである松本運送株式会社の運送業から始まります。一般輸送というと、荷物を運んで当たり前、終わったら「ご苦労さん」と言われるだけで、私もこれが当たり前だと思っていました。
ある日、お客様の大切な、思い入れのある品物をお届けしたところ、「ありがとう」と言ってもらえました。
私は、その時の「ありがとう」という言葉を今でも忘れる事が出来ず、この「ありがとう」をもっと広めていきたいと思うようになりました。
そこで始めたのが引越業です。
ホームハンズは引越業を始めて38年目に入ります。
私たちは、「親切」「丁寧」「安心」をモットーとし、お客様が喜ばれることを事業とすることを大切にした引越を行ってきました。私たちは、お客様の代わりに、お客様の大切な、思い入れのある家財を毎日、毎日お運びしてきました。
私も当初は引越し現場に行くことも多く、現場から帰ってきたら、「今日はどんなありがとうを言ってもらえたか」という話を、毎日、毎日、当時のスタッフ達と話していました。それは、とても楽しい時間でした。
私は、当時から今でも、お客様に「ありがとう」をどれだけ言っていただけるのかということしか考えていません。

代表取締役 松本 賢吾

引越業に加えリユース業へ

引越は人生においての一つの大きな転機であることを、仕事を通し改めて思うようになりました。
就職、結婚、出産、転職、転勤、大切な人との別れ、色々な場面で引越をお手伝いしてきました。

そんな中、引越の準備中や当日に要らない物が出てくることが多々ありました。
昨日まで使っていた物が要らなくなる。
イコール使える物が「不用(役に立たない)品」になる。
日々こういう現実を目の当たりにし、「使える物を処分するのはもったいない」という長年の思いから、リユース業を始める事にしました。まだ使える家電・家具・食器・衣類などを、当社は必要としている方々へ届けたり、海外の恵まれない方々へ寄付したりすることで、「ゴミ」を減らすことを実現できていますし、またこれによってお客様からの「ありがとう」が増えたわけです。
引越しだけではなく、ご家庭で処分もできず困っている物を、私たちが笑顔で引取り、買い取れない物はお引取させていただく。そこでまた「ありがとう」と言っていただける。
そういう「ありがとう」を追い求めて、今までやってきました。

そして生前・遺品整理へ

そんな中、私の友人の両親がお亡くなりになり、「実家の家財など一式処分して欲しい」という相談が届きました。
私たちは、遺品を「処分」ではなく「リユース(必要としている人、ところへ届ける)」という考え方なので、お茶碗や、使い古しの鍋・食器でも大切にお引取をさせていただきました。 友人が「それを引き取ってどうするの」と聞いてきたので、「全て海外の恵まれない人たちに寄付するよ」と言ったところ、友人も奥様も非常に喜んでくれて、私は「ああ、これなんだ。こういう喜びの声を広めていこう」と改めて思いました。

いくら不要だと言っても、まだ使えるものをゴミにするとお客様は不愉快になる。
当然、私自身もそういうことをしたくないという思いから、まだ使える物は使えるようにする仕組みを構築していこうと、フィリピンやカンボジアへ持って行ったり、海外には持って行けないものがあれば国内の必要な人・ところへ届けることにしました。その結果、今、当社で「ゴミ」というものはほとんどありません。

ただの遺品整理ではない

そして、私たちからすると当たり前のことが、世間の遺品整理業者からすると当たり前ではないことにも気づきました。
私たちは、衣類や、布団まで引き取り、再利用をしています。
機密書類を破棄されたい場合は、溶解処理をして、その証明書を発行しています。
パソコンを手放したい場合も、データ消去し、データ消去証明書まで発行しています。
このように個人情報保護法に基づき、きっちりと行っているのです。

このような活動が、ご依頼主様、そして遺品整理などをご紹介くださった士業の皆様に大変気に入って頂けていると自負しています。

引越業者が、なぜ終活・相続に取り組めるのか

さまざまなご要望にお応え出来るように、
このような終活チームを組みました

  • 遺品整理士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
終活チーム

生前・遺品整理のプロフェッショナル

代表取締役 松本 賢吾

要は、お客様が安心して頼める会社、そして感動までを与えられるような、そんな会社を私たちのノウハウを活かせば出来るんじゃないかと思ったわけです。
そして、生前・遺品整理をする上で、物の整理や残置物撤去だけではなく、相続や介護サービスなど終活そのものを引き受けられるような事業ができたら、困っているお客様を助けられるのではないか、もっとお客様に喜んで頂けるのではないかと思い、この度、当社の思いに賛同してくださる税理士さん、司法書士さん、行政書士さんをはじめとする士業の皆様と手と手を結ばせていただくことになりました。
私たち終活チームは、これからもお客様からの「ありがとう」を求めて、この終活事業を進めてまいります。

  • 遺品整理士 林 孝至
  • 遺品整理士 永吉 遼
  • 受付窓口 塚本
  • 受付窓口 大西

税務のプロフェッショナル

税理士法人アルマック神戸 粉河様
なぜホームハンズに賛同したのか

ホームハンズさまが「引越」という人生における大きなイベントを担っており、当該イベントにおいてお客さんと接点を持ち、お客さんのニーズをキャッチされ、「少しでもお役に立とう」と懸命にお仕事をされているからです。
また、私はホームハンズさまの顧問税理士であるという立ち位置からも、ご協力をしないという選択肢がなかったためでもあります。

代表松本となぜ仕事をしようと思ったのか

お客さんの潜在的なニーズを掘り起こす鋭い感性に頭が下がるためです。また、私自身が会計という仕事を通じて松本社長とお話しをする機会も多く、上記の終活事業についてご説明を受け、お客さんの大切な家財を「いかに活かす」かといった観点で仕事に取り組まれようとされていることに感銘を受けたのも大きな要素であります。

終活・相続のプロフェッショナル

あんどぷらす株式会社 中川様
なぜホームハンズに賛同したのか

まず、お客様の想いのこもった荷物や遺品を大事に扱っていただけるからです。
特に出来るだけリサイクル(売れるものは売る!売れないものはアジアの諸国に送る!)して、無駄なく次の世代に残していこうとする考えに賛同しています。
そして、実際にお客様からの評判が良いです。
スタッフの方々の仕事が丁寧。特に、経験豊かなスタッフの方が現地で一部屋一部屋全ての荷物を丁寧に確認の上で見積を作成してくださるので、納得の明朗会計で有難いです。

代表松本となぜ仕事をしようと思ったのか

終活・相続を単にビジネスのマーケットとして捉えるのではなく、高齢者やお独り身の方といったお客様のために『何が必要で、何をすれば喜んでくれるか』を『真剣に誠実に』考えて取り組まれているから、一緒に仕事がしたいと思いました。
お客様のために『真剣に誠実に』取り組んでいる士業や他業種の方々と連携して『終活・相続チーム』を編成したい、という熱い想いと強い意欲に惹かれました。