相続排除とは、被相続人がその者に財産を相続させたくないことも当然と思われるような事由(例えば、被相続人を虐待しているなど)がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その者の相続権を失わせる制度です。
相続排除が認められる要件は、以下のとおりです。
- 被相続人を虐待したとき
- 被相続人に対して、重大な侮辱を与えたとき
- その他の著しい非行があったとき
相続排除の申立ては、被相続人が生前か遺言書でしかすることは出来ません。
相続排除が認められた場合には、その相続人は遺産を相続することができなくなります。また、遺留分の権利も失われます。
相続排除は、被相続人がその者に財産を相続させたくない場合に利用できる制度です。しかし、相続排除の申立ては、被相続人の意思に基づいて行われるものであり、相続人の意思に反して相続排除を行うことはできません。thumb_upthumb_downuploadmore_vert