相続欠格とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
相続欠格事由は、以下の5つです。
- 被相続人および先順位または同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発、告訴をしなかった者
- 被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更を妨げた者
- 被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更をさせた者
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続欠格となった者は、相続人となることができません。ただし、相続欠格事由が消滅した場合は、相続欠格の効力も消滅します。
相続欠格は、相続秩序を守るための制度です。相続欠格となった者は、相続人となることができませんので、被相続人の財産を不当に取得することができません。