公表権とは、著作者が未公表の著作物を公衆に提供したり、提示したりする権利です。具体的には、著作者は、自分の著作物をいつ、どのように公表するかを決定する権利があります。例えば、著作者は、自分の著作物を公表したくないと判断した場合、第三者に公表させないようにすることができます。
公表権は、著作者人格権の一種であり、著作権法第18条に規定されています。公表権は、著作権法上、著作者の死後70年間存続します。
公表権は、著作者の著作物に対する精神的利益を保護するための権利です。著作権法は、著作者が自分の著作物について、公表の時期や方法を決定する権利を有することを認めています。これは、著作者が自分の著作物を自分の意志で公表し、その評価を受ける権利を有していることを意味します。
公表権は、著作権法上、重要な権利です。著作者は、公表権に基づいて、自分の著作物を公表するかどうかを決定することができます。また、著作者は、公表権に基づいて、自分の著作物を公表した後でも、公表を取りやめることができます。