損害賠償義務とは、他人に損害を与えた者が、その損害を賠償する法的義務のことです。損害賠償義務は、民法第709条に規定されています。
民法第709条では、「故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する。」と定められています。つまり、故意または過失により他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うことになります。
損害賠償の額は、損害の種類や程度によって異なります。損害の種類には、財産的損害(治療費、休業損害、逸失利益など)と精神的損害(慰謝料)があります。損害の程度は、損害の発生原因、損害の程度、損害の発生時期などによって評価されます。
損害賠償請求は、損害の発生から3年(消滅時効)以内に行う必要があります。消滅時効を過ぎると、損害賠償請求をすることができなくなります。
損害賠償請求は、弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼することで、損害賠償請求の手続きをスムーズに進めることができます。