遺留分とは、被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないものをいいます。 具体的には、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)が遺留権者となります。
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なり、以下のとおりです。
- 配偶者:1/2
- 子:2分の1
- 直系尊属:2分の1
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者が、遺留分を侵害した受遺者又は受贈者に対して、遺留分相当額の金銭の支払を請求する権利です。
遺留分は、被相続人の遺族の生活保障を目的とした制度です。遺言書であっても、遺留分を侵害することはできません。