検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式的要件を審査し、その有効性を認定する手続きです。検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言については、検認は不要です。
検認の申立てをするには、遺言書の保管者または相続人が家庭裁判所に申立て書を提出する必要があります。申立て書には、遺言書の写し、遺言者の死亡証明書、遺言書の保管場所を記載する必要があります。
家庭裁判所は、申立て書を受理すると、遺言書を調査し、遺言書の形式的要件を審査します。遺言書の形式的要件を満たしている場合は、検認を実施し、遺言書の有効性を認定します。検認が終了すると、家庭裁判所から検認済証明書が交付されます。
検認済証明書は、遺言書の効力を証明する公的文書です。検認済証明書があれば、遺言書に基づいて財産を相続することができます。