公証人は、民法、商法、民事訴訟法等の法律に基づき、国家の公務として公正証書を作成したり、私文書の認証や確定日付の付与等を行う公的機関です。公証人は、法律の専門家であり、中立・公正な立場で当事者の意思を尊重し、公正証書を作成します。公正証書は、強制執行が可能であるため、紛争の予防や解決に効果的です。
公証人は、原則として、裁判官、検察官、弁護士等の法律実務経験を有する者から選任されます。公証人は、法務大臣の任命を受けて公証役場で公証事務を行います。
公証人が行う公証事務には、次のようなものがあります。
- 公正証書の作成
- 私文書の認証
- 確定日付の付与
- 遺言の検認
- 調停事件の代理
- 非訟事件の代理
公証人は、国民の権利義務に関係する重要な公務を行う公的機関です。公証人は、法律の専門家として、中立・公正な立場で当事者の意思を尊重し、公正証書を作成することで、紛争の予防や解決に貢献しています。