物納とは、国税を現金ではなく、不動産や株式などの現物で納付する制度です。相続税に限って認められており、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、物納が認められます。
物納の対象となる財産は、次のとおりです。
- 土地
- 建物
- 株式
- 債券
- 自動車
- 家具
- 美術品
- 貴金属
- その他、税務署が認める財産
物納の申請は、税務署に申請書を提出することにより行います。申請書には、次の事項を記載します。
- 物納の申請者
- 納付すべき税額
- 物納する財産の種類および評価額
- 物納する理由
物納の申請が認められると、税務署から物納許可通知書が発行されます。物納許可通知書には、物納の条件や物納する財産の評価額などが記載されています。
物納された財産は、財務局等が国有財産として、一括して管理をします。その後、税務署が指定する方法で、財産を売却して納税します。