相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫などに対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
相続時精算課税制度の概要は、次のとおりです。
- 対象者:60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫など
- 贈与財産の範囲:現金、有価証券、不動産、自動車など
- 贈与税の非課税枠:2,500万円
- 適用の要件:
- 相続時精算課税を選択した贈与者は、原則として相続時まで同一の贈与者であること
- 贈与者から贈与を受けた財産は、相続時まで贈与者が所有していること
- 贈与を受けた財産は、相続時には相続税の課税対象となること