遺贈とは、遺言により、遺言者の財産を特定の人に無償で譲ることです。遺贈は、遺言者の死後、遺言書に基づいて効力を発します。遺贈の対象となる財産は、動産、不動産、金銭など、あらゆる財産です。ただし、遺贈の対象となる財産は、遺言者の死亡時に存在している必要があります。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。特定遺贈とは、特定の財産を遺贈することをいいます。例えば、「私の愛車を私の息子に遺贈する」という遺言は、特定遺贈です。包括遺贈とは、遺産の全部または一部を遺贈することをいいます。例えば、「私の遺産の半分を私の妻に遺贈する」という遺言は、包括遺贈です。
遺贈は、遺言者の意思を実現する有効な手段です。しかし、遺贈には、相続税の課税や遺贈義務者の負担などのデメリットもあります。遺贈を行う場合は、これらのデメリットを十分に理解した上で行う必要があります。