生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分出来るのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的の為に利用されます。
生前贈与には、次の3つの方法があります。
- 暦年贈与
- 相続時精算課税制度
- 特定贈与
暦年贈与とは、受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される制度です。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する際に選択できる制度です。贈与を受けた時点では一定額まで贈与税がかからないものの、贈与を受けた額が相続時に相続財産へ加算し相続税を算出する制度です。
特定贈与とは、教育費や住宅取得費などの特定の目的のために、一定額までの贈与税が非課税となる制度です。
生前贈与を検討する際には、贈与税の非課税枠や、遺留分や贈与と相続の税金の関係など、税制上の注意点を確認する必要があります。