特定空家とは、空家等対策特別措置法で定められた、放置することが不適切な状態にある空家です。特定空家に指定されると、市町村から所有者に対して、除却、修繕、立木竹の伐採など周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう助言、指導が行われます。助言、指導にもかかわらず状態が改善されない場合には、勧告、命令を行なうこともできるとされている。また、勧告の対象となる特定空家等の敷地については、固定資産税・都市計画税の課税における住宅用地の課税軽減措置の対象から除外される。
特定空家に指定される状態は、以下の4つです。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家が指定された場合、所有者は、市町村から指示された措置を速やかに行う必要があります。措置を行わない場合は、市町村から罰金や命令が下される可能性があります。