私署証明の認証とは、公証人が、私署証書の署名や押印が作成者のものであることを証明する制度です。私署証書とは、公証人によって作成された公正証書以外の文書のことです。私署証書の認証を受けると、その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
私署証書の認証を受けるには、公証役場へ手続きをする必要があります。手続きの際には、私署証書の原本と、作成者の身分証明書、認証手数料が必要になります。認証手数料は、私署証書の種類や内容によって異なります。
私署証書の認証を受けると、以下のメリットがあります。
- 文書の真正性が認められるため、紛争の際に有利になる。
- 文書の作成者が本人であることを証明するため、契約の成立や権利の行使などに利用できる。
- 海外に提出する文書の認証に必要な場合がある。
私署証書の認証が必要かどうかは、文書の種類や使用目的によって異なります。認証が必要かどうかわからない場合は、公証役場や弁護士に相談することをお勧めします。