相続における特別代理人とは、未成年者や成年被後見人が相続人となった場合に、その者の利益を保護するために、家庭裁判所によって選任される代理人です。特別代理人は、相続人との遺産分割協議や、相続登記などの相続手続きを代理して行うことができます。
特別代理人が選任されるケースは、以下のとおりです。
- 未成年者が相続人となった場合
- 成年被後見人が相続人となった場合
- 親権者と相続人が同一人物である場合
- 成年後見人と相続人が同一人物である場合
特別代理人は、相続の当事者でない成人であれば誰でもなることができます。ただし、特別代理人は、相続人や被相続人の利益を保護するために選任されるため、相続の内容や家庭の事情をよく知っている人が選任されることが望ましいです。
特別代理人の選任手続きは、家庭裁判所で行われます。特別代理人を選任する申立てをするためには、以下の書類が必要です。
- 申立書
- 相続人に関する戸籍謄本
- 被相続人に関する戸籍謄本
- 特別代理人となる人の戸籍謄本
- 特別代理人となる人の住民票
- 特別代理人となる人の印鑑証明書
特別代理人の選任手続きには、約1~3か月程度かかります。