不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理するために家庭裁判所によって選任される人です。不在者とは、住所又は居所を去って容易に帰来する見込みがないと認められる人をいいます。
不在者財産管理人の選任の申立てをすることができる者は、不在者の配偶者、直系の血族、兄弟姉妹、四親等内の親族、不在者と生計を同じくしていた者、不在者の財産管理人である弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁護士会又は司法書士会です。
不在者財産管理人の権限は、次のとおりです。
- 不在者の財産の管理
- 不在者の財産の処分
- 不在者の財産の収益の収受
- 不在者の債務の支払い
- 不在者の財産に関する訴訟の提起及び受訴
不在者財産管理人は、これらの権限を行使する際には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
不在者財産管理人の報酬は、家庭裁判所が定めます。報酬の額は、不在者の財産の価額、不在者財産管理人の行った職務の程度等を考慮して定められます。