限定承認とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
限定承認は、単純承認や相続放棄と並ぶ相続の3つの方法の一つです。
単純承認とは、相続財産のプラスとマイナスの両方を相続する方法です。相続放棄とは、相続財産のプラスとマイナスの両方を放棄する方法です。
限定承認は、単純承認と相続放棄の間の制度です。相続財産のプラスとマイナスの両方を相続する単純承認と異なり、限定承認では、相続財産から故人のマイナスの財産を清算した上で、プラスの財産だけを相続することができます。
限定承認を行うためには、家庭裁判所に限定承認の申立てを行う必要があります。限定承認の申立てを行うことができる期間は、相続人になったことを知った日から3か月以内です。
限定承認を行うと、相続財産から故人のマイナスの財産を清算した上で、プラスの財産だけを相続することができます。ただし、限定承認を行うと、相続人としての地位を喪失します。そのため、限定承認を行う前に、相続財産のプラスとマイナスの両方を慎重に検討する必要があります。
限定承認は、相続財産のプラスとマイナスの両方を相続したくない場合に有効な制度です。限定承認を行う際には、弁護士に相談することをお勧めします。