代襲相続とは、被相続人が死亡したときに本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続する制度のことをいいます。新たに相続人となった人を代襲相続人といいます。また、死亡した相続人を被代襲者といいます。
代襲相続が適用される場合とは、次のとおりです。
- 被相続人の子が死亡している場合
- 被相続人の子が相続を放棄した場合
- 被相続人の子が相続欠格者である場合
- 被相続人の子が相続廃除された場合
代襲相続人となる人は、被代襲者の直系卑属(子や孫)となります。ただし、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲相続人となるのは被代襲者の子(甥や姪)のみです。
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じ割合となります。例えば、被相続人の子が2人いて、そのうちの1人が死亡している場合、残りの1人の子が代襲相続人となり、相続分は2分の1となります。
代襲相続は、相続手続きに複雑さを加えることがあります。そのため、代襲相続が発生した場合には、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。