改製原戸籍とは、戸籍法の改正により戸籍の様式などが変更されたときに、書き換え前の戸籍のことを言います。改製原戸籍は、原戸籍とも呼ばれます。
戸籍法は、1898年に初めて制定されて以来、何度か改正されています。改正のたびに、戸籍の様式などが変更され、改製原戸籍が作成されます。
改製原戸籍は、通常、市区町村の役所で保管されています。改製原戸籍が必要になった場合は、市区町村の役所に申請して交付を受けることができます。
改製原戸籍には、戸主やその家族の出生、死亡、婚姻、離婚などの記録が記載されています。そのため、相続や遺言などの手続きを行う際に必要となることがあります。