法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
法定相続人の順位は、以下のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母、ひい祖父母)
- 兄弟姉妹
法定相続人の相続分は、以下のとおりです。
- 配偶者:1/2
- 子:各1/2(子どもが2人以上いる場合は、1/4ずつ)
- 直系尊属:各1/6(祖父母が2人以上いる場合は、1/12ずつ)
- 兄弟姉妹:各1/6(兄弟姉妹が2人以上いる場合は、1/12ずつ)
法定相続人の範囲や相続分は、民法で定められています。しかし、法定相続人以外の人にも相続権を認める場合もあります。例えば、被相続人と生計を同一にしていた内縁の配偶者や、被相続人に扶養されていた親族です。
相続が発生した場合は、まず法定相続人を確定する必要があります。法定相続人が確定したら、遺産分割協議を行い、どのように相続するかを決める必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。相続人全員が同意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。