相続における補助人とは、成年後見制度において、判断能力が一部低下した人(被補助人)を支援するために家庭裁判所から選任される人です。補助人は、被補助人の財産管理や契約などの法律行為を代理することができます。
補助人には、成年後見人や保佐人よりも権限が少ないため、被補助人の判断能力が比較的低下していない場合に選任されます。補助人の権限は、家庭裁判所の審判により決定されます。
相続における補助人の役割は、以下のとおりです。
- 被補助人の財産管理
- 被補助人による契約などの法律行為の代理
- 被補助人の福祉の保持または向上
補助人は、被補助人の利益のために行動しなければなりません。補助人が被補助人の利益に反する行為を行った場合は、家庭裁判所から解任される可能性があります。
相続における補助人の選任手続きは、以下のとおりです。
- 被補助人、補助人候補者、補助人候補者の同意書を家庭裁判所に提出します。
- 家庭裁判所は、補助人の選任を審判します。
- 補助人の選任が決定された場合は、家庭裁判所から補助人に選任通知書が送付されます。
相続における補助人は、被補助人の判断能力が比較的低下していない場合に選任されるため、成年後見人や保佐人よりも権限が少ない点に注意が必要です。