任意後見人とは、認知症やその他の精神的障害により、判断能力が低下した人の財産管理や身上監護を行う人です。任意後見人は、本人が判断能力があるうちに、公正証書で任命します。任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けながら、本人に代わって財産管理や身上監護を行います。
任意後見制度のメリットは、以下のとおりです。
- 本人が判断能力があるうちに、任意後見人を任命することができるため、急なトラブルが発生した場合でも、対応がスムーズである。
- 任意後見人は、本人の希望や意向を尊重して財産管理や身上監護を行うことができる。
- 任意後見制度は、成年後見制度よりも費用が安い。
任意後見制度を利用するには、以下の手順が必要です。
- 任意後見人候補者を決める。
- 公証役場で任意後見契約を締結する。
- 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う。
任意後見制度は、認知症やその他の精神的障害により、判断能力が低下した人の財産管理や身上監護を円滑に行うための制度です。任意後見制度を利用することで、本人の希望や意向を尊重しつつ、適切な財産管理や身上監護を行うことができます。