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相続が発生した際、相続人には財産を受け継ぐ権利がありますが、同時に借金や負債も引き継ぐ可能性があります。これを回避するために、相続放棄を選択することができます。相続放棄を行うためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。本コラムでは、その書き方や注意点について詳しく解説します。
1.相続放棄申述書とは?
相続放棄申述書とは、相続人が相続権を放棄することを家庭裁判所に申述するための正式な書類です。これを提出することで、最初から相続人ではなかったものとみなされ、負債を相続するリスクを回避できます。
2.提出期限について
相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされます。
3.相続放棄申述書の書き方について
相続放棄申述書には、以下の内容を記載します。
- 申述人(相続放棄をする人)の氏名・住所
- 被相続人(亡くなった方)の氏名・最後の住所・死亡日
- 申述の趣旨(相続を放棄する意思)
- 被相続人との関係(例:長男、配偶者など)
- 申述日と署名・押印
家庭裁判所によっては、公式の書式が用意されていることもあるため、事前に確認することをおすすめします。
4.提出方法と必要書類について
相続放棄申述書を提出する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 相続放棄申述書(必要部数:相続放棄をする人数分)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(最後の住所を確認するため)
- 収入印紙(800円程度)および郵便切手(裁判所指定の額)
書類を揃えたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。直接持参するほか、郵送での提出も可能です。
5.相続放棄の注意点について
相続放棄にはいくつかの注意点があります。
- 一度放棄すると撤回できない:相続放棄の申述が受理されると、後から「やっぱり相続したい」と申し出ることはできません。
- 単独での放棄が可能:他の相続人の同意は不要です。ただし、相続放棄をすると次順位の相続人(例えば、兄弟姉妹など)が相続人となるため、事前に相談しておくとトラブルを防げます。
- 限定承認との違いに注意:限定承認は、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ制度であり、相続放棄とは異なります。
6.まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な手続きです。期限内に必要書類を揃えて家庭裁判所へ提出することで、相続の負担を回避できます。ただし、一度放棄すると撤回できないため、慎重に判断することが大切です。
相続に関する問題は個々のケースによって異なるため、専門家(弁護士・司法書士)に相談するのも一つの方法です。スムーズな手続きを進めるために、しっかりと準備をしましょう。