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原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳(令和4年3月31日以前の贈与は20歳)以上の子や孫に対して贈与した場合には、贈与税の特別控除が適用される「相続時精算課税」という課税方式を選択できます。詳しくは当HP内の「相続時精算課税」でご紹介していますが、今回はこちらの制度について実際にご質問を頂きましたので、その回答と共にご紹介をさせて頂きます。
Q1.相続時精算課税制度を選ぶと税金はお得なの?
確かにこの制度を選択すると、累計で2,500万円まで贈与税が非課税(超えた分は一律20%の課税)になり、贈与の恩恵が受けやすくなります。
その代わり相続時に、この贈与分の財産も含めて相続税が課税されます。つまり、贈与税が相続税として精算されるわけです。
Q2.相続時精算課税制度は誰でも利用できるの?
原則、子や孫などが、父母や祖父母などから贈与を受けた場合に、この制度を適用することができます。
この時、贈与者と受贈者には、上図のような年齢制限があります。
また、この制度を選択適用した後に、再びその贈与者から贈与を受けた時の贈与税は、自動的に相続時精算課税制度が適用されます。
もう1つの贈与税の計算方法である、暦年課税は選択できません。
Q3.相続時精算課税制度に基礎控除制度はある?
暦年課税には基礎控除があり、年間110万円までの贈与については贈与税が課税されません。
一方、相続時精算課税制度にはQ1で解説した2,500万円の特別控除はありますが、毎年控除できる基礎控除制度はこれまでありませんでした。
しかし、令和5年度税制改正によりこの点が見直され、基礎控除が適用できるようになりました。
これらの改正は、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与で取得した財産に係る贈与税や相続税について適用されます。
Q4.改正後の相続時精算課税制度は活用を検討した方が良い?
改正後の相続時精算課税制度について、次の2つのことがいえます。
令和5年度税制改正では、相続財産に加算される「生前贈与加算」の対象期間が3年から7年へと延長されました。この場合に加算される贈与財産の額は、基礎控除110万円を控除する前の金額ですので、過去の贈与額が年間110万円未満であっても、基本的にはその金額を加算することになります。
これに比べると相続時精算課税制度は今後、活用を検討する余地はあるといえるでしょう。