遺言書とは、自分の死後、財産の処分方法や相続人を決めたり、財産をどのように相続させたいかを明確にするための文書です。
遺言書を作成することで、自分の意思をきちんと伝えることができ、相続人間の争いを防ぐことができます。
遺言書には多くのメリットがありますが、デメリットもありますので、こちらでご紹介させていただきます。
遺言書のメリットとは
遺言書には主に次のメリットがあります。
- 相続手続きがスムーズに進む
- 相続争いを防ぐことができる
- 自分の思い通りに遺産を分けることができる
- 相続税を節約できる
- ペットや介護人を任命することができる
以下、それぞれのメリットについて詳しく説明します。
- 相続手続きがスムーズに進む
遺言書がないと、相続人が遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が同意しなければ成立しません。そのため、相続人同士の意見が合わないと、協議が長引いたり、裁判になったりすることもあります。
遺言書があれば、相続人が遺産分割協議をする必要がありません。遺言書の内容に従って、相続手続きがスムーズに進みます。
- 相続争いを防ぐことができる
遺言書がないと、相続人同士で財産をめぐって争う可能性があります。遺産分割協議がうまくいかないと、裁判に発展することもあります。
遺言書があれば、相続争いを防ぐことができます。遺言書の内容に従って、相続手続きが進むため、相続人同士の争いの可能性が低くなります。
- 自分の思い通りに財産を分けることができる
法律では、相続人には法定相続分というものが定められています。法定相続分とは、相続人が相続できる最低限の割合です。
遺言書があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることができます。例えば、子どもがいる場合でも、孫に財産を残したい場合や、特定の人に財産を残したい場合などです。
- 税金の節約ができる
遺言書を作成することで、相続税を節約できる可能性があります。例えば、遺言書で特定の財産を特定の人に遺贈すると、相続税が軽減されることがあります。
- ペットや介護人を任命することができる
遺言書でペットの世話を任命することができます。また、介護が必要になった場合、遺言書で介護人を任命することができます。
遺言書は、自分の死後に、財産をどのように分けるかを決めておくものです。遺言書があれば相続人が遺産分割協議をする必要がなくなり、相続手続きがスムーズに進みます。また、遺言書があれば、自分の思い通りに財産を分けることができるので、相続争いを防ぐことができます。
このように、遺言書は作成費用や作成に時間はかかりますが、メリットは多数あります。遺言書を作成するかどうかは個人の判断ですが、作成しておくことで多くのメリットを得ることができるでしょう。ただし、遺言書の内容に不備があると無効になる可能性があるので、遺言書を作成する際には、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
遺言書のデメリットとは
では遺言書のデメリットとはどういったものでしょうか。
主に下記が挙げられます。
- 作成費用がかかる
- 遺言書の内容に不備があると無効になる可能性がある
- 遺言書を紛失、破棄する可能性がある
遺言書の作成費用は、弁護士に依頼する場合は数万円から数十万円、司法書士に依頼する場合は数千円から数万円かかります。
遺言書の内容が不備だと無効になる可能性があります。例えば、遺言書に署名捺印がされていない、遺言書の内容が不明確な場合などは、無効になります。
そして、遺言書を紛失・破棄してしまうと、遺言書の内容が分からなくなるため、遺言書の効力はありません。相続手続きが困難になる可能性があります。
まとめ
先述したように、遺言書の作成にはデメリットもありますが、メリットの方が大きいと言えます。
遺言書を作成するかどうかは個人の判断ですが、当サイトでは遺言書の作成をお勧めしています。